浄化槽メンテナンス事業部

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用語集

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国土交通省

行政改革に伴う省庁再編により、建設省・運輸省・国土庁・北海道開発庁が統合されて2001年1月に発足した大型省。旧建設省所管の公共事業や、旧運輸省所管の運輸・交通行政全般を所掌する。同省設置法によれば、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること―などを任務とする。また、国土交通行政の使命として、「人々の生き生きとした暮らしと、これを支える活力ある経済社会、日々の安全、美しく良好な環境、多様性ある地域を実現するためのハード・ソフトの基盤を形成すること」を掲げる。外局として、船員労働委員会、気象庁、海上保安庁、海難審判庁があり、施設や特別の機関として、国土交通大学校や航空保安大学校などを持つ。2007年4月1日公布の国土交通省定員規則によると、定員は本省4万4036人、船員労働委員会26人、気象庁5785人、海上保安庁1万2411人、海難審判庁227人の合計6万2485人である。同省については、従来型の公共事業のあり方への反省から、政策評価手法の確立などが課題とされている。

微生物(Microbe)

微生物とは、人間の目では見えない大きさの生物の総称で、ウィルス、細菌(バクテリア)、酵母、カビ、さらには藻類の一部なども含まれる。地球上のほとんどどこにでも存在し、1gの土の中には10億もの微生物がすんでいるといわれる。微生物には、O-157のような病原性大腸菌など人間に悪い影響を与えるものもいるが、ヨーグルトや酒などの発酵食品を作るなど有用なものも多い。また地中にいる微生物は、落ち葉や動物の死骸を分解して土に還し、自然の物質循環で重要な役割を果たす存在である。

浄化槽

水洗トイレ汚水(し尿)と、台所や風呂、洗濯などの生活雑排水を微生物の働きにより浄化処理する装置のこと。トイレ排水だけを処理する「単独浄化槽」と、生活雑排水もあわせて処理する「合併浄化槽」の2種類があるが、2001年に改正された浄化槽法によって、単独浄化槽の新設は実質的に禁止されているため、現在では浄化槽といえば合併浄化槽を意味するようになってきている。下水道と同レベルの浄化能力を持ち、排水の汚濁物質の約90%は除去される。設置に際しては、国と自治体の補助金交付制度が適用され、個人負担を軽減している。

合併処理浄化槽

各家庭に取り付ける汚水処理装置のことで、生活排水を浄化して近隣の河川などに放流する。トイレの汚水(し尿)だけを処理する単独処理浄化槽と、風呂や台所の汚水(生活雑排水)も処理する合併処理場化槽がある。しかし、単独処理浄化槽では生活雑排水を未処理のまま垂れ流すことになるため、2001年4月に廃止された。汚水処理には下水道などもあるが、住宅が散在し、各家庭の汚水を一カ所に集めて処理のがコスト的にも難しい地域では合併処理浄化槽が適している。

生活排水

炊事、洗濯、風呂、洗面、掃除、し尿など、日常生活にともなって家庭から出される排水のこと。水質汚濁防止法(1970年制定)では、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)」と定義されている。生活排水は、1人あたり1日約250~300リットルも出ると言われている。産業排水による汚染の割合が大きかった時代もあったが、法律などによる規制の強化や排水処理技術の向上などにより、最近では、BOD(生物化学的酸素要求量)換算で汚染の7割は生活排水によることがわかっており、産業排水よりも大きな汚濁の原因となっている。

水質汚濁防止法

公共用水域と地下水の水質を保全するため、工場や事業場などから出る排水の水質を規制する法律。1970年(昭和45年)に制定された。排水の水質は排水基準として定められており、「生活環境項目等」と「有害物質」の2種類があり、40項目にわたって全国一律の排水基準が定められている。また、一律基準では汚濁を十分に防止できない場合は、都道府県が条例でより厳しい「上乗せ基準」を定めることができる。一方、指定地域内事業場に対しては、排出水の汚濁負荷量の総量規制基準が定められている。公共用水域に工場や事業場から水を排出する者は排水基準を守らなければならず、特定施設を設置する時は事前に都道府県知事に届け出なければならない。また、工場や事業場などから出る排水により、人の健康に被害が起きた場合は、事業者は損害を賠償しなくてはならない(無過失責任)。知事や政令市の長は、水質汚濁を防止するために計画変更命令などをする権限があり、これらの命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されるといった罰則もある。近年の改正では、2001年7月1日から同法施行令の一部を改正する政令が施行され、有害物質として新たに「ホウ素及びその化合物」「フッ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が加わった。また、2006年12月には、水生生物保全の観点から全亜鉛の一律排水基準値が5mg/lから2mg/lに強化され、暫定排水基準も設定された。環境省は、毎年、水質汚濁防止法などの水関係法令の施行状況をまとめ、公表している。2006年度の施行状況を見ると、排水規制の対象となる特定事業場(特定施設を設置している事業場など)の数は約28万9000件で、そのうち、最も多い業種は旅館業(約7万)と、全特定事業場の約24%を占める。また、特定事業場に対して行われた立入検査は約4万7000件、行政指導は約7700件あった。さらに、改善命令は37件、一時停止命令は1件、排水基準違反は12件あった。

排水(Drainage)

公共用水域に排出される不用な水。「廃水」は工場などで使用後に廃棄する水のこと。排水を出す特定事業場の施設設置者には、水質汚濁防止法に基づく届出義務など国の法令による規制があるほか、地方自治体による上乗せ規制もある。また、排水基準には一律排水基準と暫定排水基準がある。一方、炊事や洗濯など日常生活にともなって家庭から出される水を生活排水と呼ぶ。近年、水生生物保全の観点から国が亜鉛の基準値を強化するなど、新たな排水規制の動きがある。また、排水処理技術も向上している。